権利擁護事業

袖ケ浦市社会福祉協議会では
判断能力が十分でない高齢者や知的障がい・精神障がいの方などが、住みなれた地域で自分らしく安心して暮らすことができるよう、権利擁護支援のネットワークづくりや成年後見制度の利用促進と地域連携を推進しています。

成年後見制度とは
・認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が十分でない方の権利と財産を守り、ご本人の意思を尊重した生活を支援する制度です。
・この制度においてご本人を支援してくれる人を「成年後見人(市民後見人)」等と呼びます。

成年後見人(市民後見人


成年後見制度を市民の皆様に知っていただき、利用していただくために次のような業務を行っています。

事業名 概  要
1 成年後見制度利用促進体制整備推進事業(中核機関) ・成年後見制度に関する相談、手続き支援
・成年後見制度の広報・啓発
・市民後見人の育成
・成年後見制度の利用促進
2 法人後見事業 家庭裁判所の審判に基づき、社会福祉協議会が法人として後見人等を受任し支援します。
3 日常生活自立支援事業 判断能力が不十分な方へ日常的な金銭管理や福祉サービス利用手続きを支援します。

判断能力が十分でない高齢者や知的障がい・精神障がいの方へ、判断能力に応じた切れ目のない支援を実施します。


日常生活自立支援事業


1 成年後見制度利用促進体制整備推進事業(中核機関)

令和4年度より、袖ケ浦市から「成年後見制度利用促進体制整備推進事業」の委託を受け、袖ケ浦市社会福祉協議会が中心に、市関係課と一体となり、「袖ケ浦市成年後見制度中核機関」を運営しています。(袖ケ浦市成年後見制度利用促進に係る中核機関設置要綱)

中核機関とは
成年後見制度の利用促進を図るため、専門職による助言等の支援や、協議会等の事務局など、地域連携ネットワークのコーディネートを担う中核的な役割を担います。

主な取組

(1)成年後見制度に関する相談、手続き支援
・判断能力に不安がある方の生活や財産管理に関する困りごとについて相談に応じます。
・相談の内容によって関係機関と連携し、ご相談者が安心して生活できるよう支援します。
・成年後見等の申立に関わる相談及び支援を行います。
(2)成年後見制度の広報・啓発
・制度についての理解を図るためチラシ等の配布を行います。
・市民後見人の活動について理解を得るため講演会などで啓発活動を行います。
(3)市民後見人の養成・支援
・市民後見人育成研修を実施し、成年後見の担い手を養成します。
・市民後見人育成研修の修了者にフォローアップ研修を実施します。

※市民後見人とは
家庭裁判所から選任された市民の方(親族や専門職以外)が、成年後見制度の担い手として活動を行います。市民後見人は、所定の養成講座を受け、成年後見制度に関する一定の知識や技術・姿勢を身につけ、後見活動に取り組みます。

(4)成年後見制度の利用促進
・地域の関係機関などから権利擁護支援の相談を受け、支援の必要性や支援方針について検討する「権利擁護支援定例会議」を開催します。
・高齢者や障がいの方などの権利擁護に関する地域課題の検討、調整及び解決するため、司法・保健・医療・福祉等専門的な視点から多角的に検討を行う「権利擁護推進会議」を開催します。

相談窓口体制(袖ケ浦市成年後見制度中核機関)

受付時間 平日 8:30~17:15
袖ケ浦市社会福祉協議会
(代表相談窓口)
袖ケ浦市飯富1604
0438-63-3891
袖ケ浦市 高齢者支援課
昭和・根形地区 地域包括支援センター
(市役所内)
0438-62-3225
長浦地区 地域包括支援
ながうらサブセンター
(長浦おかのうえ図書館1階)
0438-64-2100
平岡・中川富岡地区 地域包括支援
ひらかわサブセンター
(平川公民館1階)
0438-75-3344
障がい者支援課 0438-62-3187
地域福祉課 0438-62-3159

2 地域連携ネットワークの推進

袖ケ浦市社会福祉協議会では、「成年後見制度の地域連携ネットワーク」を推進するため、その中核機関として、袖ケ浦市と連携し、様々な取組みを行っています。その活動をいくつか紹介します。


地域連携ネットワーク


(1)令和4年度第1回袖ケ浦市権利擁護推進会議を開催しました。
福祉や法律、医療等の専門職と連携し、制度を必要な方が必要な支援を受けられるよう、弁護士や司法書士、社会福祉士、医師、金融機関、民生委員などを構成員とする「第1回袖ケ浦市権利擁護推進会議」を令和4年11月10日(木)に開催しました。会議にはオブザーバーとして、千葉家庭裁判所の方をお招きしました。

令和4年度第1回袖ケ浦市権利擁護推進会議

(2)権利擁護支援定例会議(原則毎月)
認知症の方などの権利擁護の支援などを個別に検討するため、司法書士や袖ケ浦市社会福祉士、社会福祉協議会を構成員とする定例会議を毎月開催しています。状況に応じて、地域の居宅介護支援事業所の介護支援専門職員等も参加し、認知症の方などに寄り添った、きめ細やかな支援の検討を進めています。

会議時の様子

3 市民後見人の養成・支援

~市民後見人を養成する「市民後見人養成講座」を実施しています。~
〇成年後見制度は、認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が十分でない方の権利と財産を守り、ご本人の意思を尊重した生活を支援する制度です。この制度においてご本人を支援してくれる人を「成年後見人(市民後見人)」等と呼びます。
〇少子高齢化や核家族化が進んだことにより、親族等が成年後見人等を担うことが困難な方が増加することが見込まれる中で、地域における支え合いの観点から、新たな権利擁護の担い手として「市民後見人」の活躍が期待されています。

〇袖ケ浦市社会福祉協議会では、令和4年度から、成年後見制度の利用が必要な方へ身近な地域で支援する「市民後見人」の養成に取り組んでいます。

(1)市民後見人とは
・袖ケ浦市社会福祉協議会が実施する養成研修を受講し、成年後見に関する知識・態度を身に付け、家庭裁判所により選任された方のことです。

・ご本人の権利や利益を守る役割があり、安心して暮らせる地域づくりを担う一員として大きなやりがいがあります。

 (活動例)
 ・ご本人の預貯金の管理や支払い手続きなど。(通帳管理や収支の記録)
 ・ご本人の見守り(定期的な訪問等)。
 ・ご本人の福祉サービスの利用契約や施設の入所契約など。

 ・家庭裁判所へ成年後見人として行った仕事の報告など。

(2)市民後見人になるには
・袖ケ浦市社会福祉協議会が主催する「令和4年度第1回袖ケ浦市市民後見人養成講座」を受講し、「市民後見そでがうら」に登録しながら、「法人後見事業」や「日常生活自立支援事業(すまいる)」の支援員等の活動を行います。
・成年後見に関する一定の知識を持ち、実務経験を積んだ後、案件に応じて、成年後見人等として推薦され、家庭裁判所から選任されることにより、市民後見人として、活動がスタートします。

・選任後も袖ケ浦市社会福祉協議会が、市民後見人の活動に関する相談に対応し安心して活動できるよう支援します。

市民後見人養成講座受講から活動までの流れ

(3)市民のための成年後見制度講演会・市民後見人養成講座事前説明会を開催しました。

令和4年8月6日(土)に『市民のための成年後見制度講演会』と『袖ケ浦市市民後見養成講座事前説明会』を開催し、多くの市民の方が参加されました。
成年後見制度講演会では、渡邉秀孝弁護士、梶原幸夫社会福祉士のご協力のもと、講演会や座談会を実施しました。

また、市民後見人養成講座事前説明会では、「市民後見人の大切さ」や「支援者の重要性」などを理解して頂きました。説明会終了後に養成講座の申込みを受け、書類審査・面接審査を終え、17名の方が「第1回袖ケ浦市市民後見人養成講座」を受講することが決まりました。講演会・説明会・養成講座への申込・ご参加ありがとうございました。

会議時の様子

(4)第1回袖ケ浦市市民後見人養成講座 実施中です。

袖ケ浦市社会福祉協議会では、制度の新たな担い手として、「市民後見人」を養成・支援しています。

①第1回袖ケ浦市市民後見人養成講座 スタート
【募集期間】 令和4年6月~令和4年8月1日  ※募集は終了しました。
【受講者】 17名決定
【開講式の様子】 ・令和4年9月23日に開講式を行い、基礎研修がスタートしました。
・研修期間は、令和4年9月~令和5年3月の11日間です。

第1回袖ケ浦市市民後見人養成講座

②第1回袖ケ浦市市民後見人養成講座の内容
【基礎研修】 基礎研修は、市民後見人として活動するために必要な知識を身に付けます。
<主な内容>

  • ・成年後見制度の概論
  • ・民法(家族法・財産法)
  • ・対象者の理解(認知症・障がい者)
  • ・後見関連制度
  • ・市民後見人概論
  • ・市民後見活動の実際
  • ・高齢者施策 障がい者施策
  • ・公的医療保険制度  他

第1回袖ケ浦市市民後見人養成講座

【実践研修】 実践研修は、基礎研修を修了した方を対象に、市民後見人として実務的な知識や技術を修得すため、講義を受講するとともに実際の後見業務を体験します。
<主な内容>

  • ・成年後見の実務
  • ・家庭裁判所の役割
  • ・対人援助の基礎
  • ・実践研修(法人後見業務 日常生活自立支援事業業務)
③養成講座が終了したら
「市民後見そでがうら」は地域で権利擁護の支援の輪を広げるための活動を行います。
【「市民後見そでがうら」への参加】 市民後見人養成研修修了後は、日常生活自立支援事業(すまいる)の生活支援員や法人後見支援員として実務を重ね、家庭裁判所から「市民後見人」として選任されたのちに、「市民後見人」として活動します。
また、各種団体の研修等で成年後見制度の普及啓発活動を行ったり、養成講座修了後の勉強会やフォローアップ研修などにも参加します。

4 法人後見事業

・法人後見とは、成年後見制度において社会福祉法人やNPO法人などの法人が成年後見人等(後見人・保佐人・補助人)になり、ご親族や専門職等が個人で成年後見人等に就任した場合と同様に本人を支援します。
・家庭裁判所の審判により、社会福祉協議会が後見事務を行います。

■利用対象者 (1)袖ケ浦市内にお住いの方
※詳細はお問合せください。
■支援内容 (1)財産管理
本人の預貯金や日常生活費の管理、通帳等の保管、不動産など財産に関する管理を行います。
(2)身上監護
介護・福祉サービスの手続きや医療・福祉施設への入退所の手続きなどを行います。
※医療行為への同意や身元保証人になることはできません。

※問合せ 権利擁護係 直通TEL 0438-63-3891

5 日常生活自立支援事業

成年後見制度の利用対象とならない程度の判断能力の方などへ日常的な金銭管理や福祉サービス利用手続きを支援します。

■利用対象者 (1)袖ケ浦市内にお住まいで、高齢者・知的障がい者・精神障がい者などで、ご自分の判断能力に不安のある方。
(2)本事業の契約内容や事業内容が理解でき、かつ本人 の意思により利用申し込みをする方。
■サービス内容

(1)福祉サービス利用援助

・福祉サービスの情報などを提供します。

(2)財産管理サービス

・家賃、公共料金等の支払いや金融機関で金銭を出し入れします。

(3)財産保全サービス
・預貯通帳や各証書などを貸金庫で保管します。

■利用料
内容 料金
福祉サービス利用援助
財産管理サービス
1時間30分未満 1,000円
(以降30分毎に500円加算)
財産保全サービス 年額 3,000円(月額 250円)
年会費 年額 3,600円(月額 300円)
交通費 30分未満 無料
30分~1時間未満 500円
1時間以上 1,000円

※問合せ
権利擁護係 直通TEL 0438-63-3891