地域の福祉、みんなで参加

キャラクター

運動は、北海道から沖縄まで全国一斉に行われます。

毎年一回、全国一斉に募金を行うため、厚生労働大臣の告示によって募金期間が決められています。

10月から12月までは赤い羽根募金を、12月中には歳末たすけあい募金もあわせて行います。

共同募金は計画募金です

共同募金は、事前に地域内の社会福祉施設や社会福祉団体、ボランティア団体等から、活動のための資金ニーズを取りまとめ、使い途の計画を立ててから募金を行う、計画募金です。

千葉県共同募金会の取りまとめの結果、袖ケ浦市社会福祉協議会の事業活動や千葉県内の民間の老人福祉施設や障害者施設、ボランティア団体等の活動を応援するため配分されます。

ご協力をお願いします

共同募金会袖ケ浦市支会では、目標額達成のため次のような募金運動を行います。

(1)戸別募金

市政協力員を通じ、市民への宣伝啓発に努め、ご協力をお願いします。

(2)街頭募金

市民皆が参加するという雰囲気を生みだすために、市内JR駅等でボランティアによる募金活動を次のように実施します。

  • ゆりの里募金風景
  • 東京ドイツ村募金風景

(3)法人募金

法人経営者に法人税非課税について周知を図り、法人募金のご協力をお願いします。

(4)職域募金

官庁・会社等の職域対し、赤い羽根バッチ募金等のご協力をお願いします。

(5)学校募金

福祉教育の一環として、共同募金の趣旨を理解してもらうと共に「お互いにたすけあうことの大切さ」「社会福祉の必要性」を知ってもらうため、児童・生徒にご協力をお願いします。

(6)歳末たすけあい

市内に住む方々が、「地域でささえあう明るいお正月」という従来の慣行を尊重し、市内の各世帯にご協力をお願いします。

歴史

日本で共同募金運動が始まってから、半世紀以上が過ぎました。

この半世紀の間には、社会経済状況も急激な変化をみせ、人々の生活も意識的に変わってきました。

共同募金は、人々が共に生きて行こうという『たすけあい』のこころに支えられ、人々の幸せを願って共に歩んできました。

はじまり

太平洋戦争終戦直後、社会情勢が混乱していた日本には、戦災孤児や負傷兵などの援護を必要とする人々が、全国で300万人あまりに及びました。

しかし、新しく制定された日本国憲法は「公私分離の原則を掲げ、民間が行う事業に対して公が関与することを排除する代わりに、資金的援助も打ち切ることとしました。

このような中で、民間社会福祉事業の整備は急務であり、それらを資金的に支える仕組みが必要でした。

そこで、1947年(昭和22年)、アメリカで既に民間社会福祉事業を支える運動として成功をおさめていた共同募金運動を、日本でも始めることとなりました。

それ以来共同募金運動は、たくさんのボランティアの方々に支えられて、毎年全国一斉に運動を展開し、そうして集められた寄付金を民間の社会福祉施設・団体へ配分し、民間社会福祉事業を資金面でサポートしてきました。

仕組み

法律からみた『共同募金』

1951年(昭和26年)、社会福祉事業法が制定され、共同募金が法制化されました。

社会福祉事業法は、2000年(平成12年)に「社会福祉法」に改正され、現在の共同募金は、この「社会福祉法」という法律をよりどころにしています。

社会福祉法は、日本の社会福祉の基本法であり、共同募金および共同募金会に関する基本的なことは、この法律の第10章「地域福祉の推進」の中に規定されています。

都道府県ごとに行われる募金

災害時などの例外を除き、集まった寄付金はその県内で使いみちが決められます。

つまり、寄付した方々の地域でいきる寄付金です。

民間の資金

民間の社会福祉の資金として使われます。

広域的には、社会福祉施設や県域で活動している団体などに配分されます。

また、市区町村においては、社会福祉協議会や小地域のさまざまな福祉活動団体などに配分されます。

「共同募金」への寄付金によって、民間の社会福祉施設や社会福祉協議会などの社会福祉の団体は、さまざまな活動を行っています。

配分委員会が承認

使いみちの計画や、実際に寄せられた寄付金を、どのように役立てていただくかは、公正を期して、県民の代表者(さまざまな分野から参加された方々)からなる委員会(配分委員会)で配分案を承認します。

地域で活かされています

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地域の福祉の充実のために(その1)

◎民間福祉施設利用者の生活向上のための設備・備品や、施設が行う地域福祉サービスに必要な設備充実のために活かされます。

皆さんが街中で見かける赤い羽根マークの付いた自動車もそのひとつです。

組織

共同募金運動の実施主体は、都道府県単位に組織された共同募金会です。この都道府県共同募金会は、それぞれ独立した社会福祉法人です。その地域の民意を公正に代表できるように、各界階層から選ばれた理事、評議員によって運営されています。

また、都道府県共同募金会には、配分委員会が設置されており、配分の申請内容を承認し、配分計画をたて、寄付金が集まった後に配分案の承認を行います。

都道府県共同募金会は、第一線の活動組織として、市区郡町村の区域等に「支会」を設置し、支会の下部組織として旧町村等に「分会」、学区等の区域に「地区分会」を設置できることになっています。

支会分会は、募金ボランティアを組織し、募金活動をすすめています。現在、全国で約200万人の方がボランティアとして活動し、共同募金運動を支えています。

また、各都道府県共同募金会の全国的な連絡調整を行う機関として、社会福祉法人中央共同募金会があります。

支会分会の役割

市町村にある各都道府県共同募金会の内部組織で、募金・配分の調整・広報活動を展開。

支会・分会のもとで、自治会、民生委員児童委員、青少年相談員、ボーイ(ガール)スカウト、学校関係者、社会福祉協議会、商工会などのボランティアが募金運動に参加しています。

共同募金ボランティア

都道府県共同募金会の役割

地域(各都道府県)内の民間施設や団体からの要望に基づいた配分計画の策定・募金目標額の設定・募金の取りまとめ及び配分を行います。

共同募金以外の民間資金の調整も行います。

中央共同募金会の役割

都道府県共同募金会の連絡調整機関として、全国的企画・資料収集や調査研究・研修などを行っています。

赤い羽根Q&A

  • Q:税金などを払っているのに、なぜ募金をする必要があるのですか?
  • A:行政の施策は広く公平に行われていますので、個々の実情に合った細かなことまで充分行き届かない面があります。そのため、行政では支えられない民間社会福祉事業を支援するほか、支援が行き届かない方々を住民一人ひとりのたすけあいの募金で支える必要があるのです。
  • Q:自主的な行為なのに、割り当てがあるのはなぜですか?
  • A:共同募金は寄付額を割り当てる募金ではありません。目標額に対してどの程度募金が必要か、その判断材料として目安額を示すことはありますが、あくまでも目安ですので、どうか任意のご協力をお願いします。
  • Q:なぜ目標額があるのですか?
  • A:共同募金は計画募金です。まず、県内の民間の福祉施設や社会福祉協議会また福祉団体などから事業を行うために必要な助成申請が出されます。次にその申請を基に各地区の代表者が話し合いを行い、必要最小限の金額を目標額として定めております。
  • Q:使いみちがよくわからないので説明をして欲しいのですが?
  • A:使いみちは大きく2つに分けられます。1つは広域を単位とした配分で、例えば、県内の民間の福祉施設や福祉団体などの整備費や事業費です。もう1つは、それぞれの市町村単位で配分されるもので、地域福祉を推進するために社会福祉協議会の活動事業費として使われます。
  • Q:家庭で募金したのに職場でも募金するのですか?
  • A:家庭だけでなく、職場や街頭、学校などで募金を呼びかけているのは、ふだん福祉に触れることの少ない住民一人ひとりに、住んでいる地域の福祉に対して、関心を持っていただくためです。
  • Q:「赤い羽根募金」「歳末たすけあい募金」と両方お願いするのはなぜですか?
  • A:それぞれ、寄付金の募金期間や配分先が異なります。「赤い羽根募金」は、10月1日から3月31日までの運動期間中、都道府県の共同募金会が募集する寄付金で、民間の福祉施設や社会福祉協議会また福祉団体などの行う事業に配分されます。「歳末たすけあい募金」は、12月1日から12月31日までの運動期間中、各市町村の地域で募集する「市町村歳末たすけあい募金」とNHKと共催で運動を展開する「NHK歳末たすけあい募金」があり、在宅で支援を必要とする方や施設利用者に配分します。
  • Q:「共同募金会」と「赤十字社」は同じものですか?
  • A:全く別の組織です。赤い羽根で象徴される「共同募金会」は、各都道府県を単位とする皆様のごく身近な地域の民間福祉の充実・向上へ大変役立っています。一方、「赤十字社」は人道的事業、また国内外の被災者への支援や保健衛生指導などを行っています。
  • Q:根拠となる法律は何ですか?
  • A:共同募金は「社会福祉法」という法律をよりどころとしており、共同募金および共同募金会に関する基本的なことが規定されています。
  • Q:寄付金には税の特典があるそうですが?
  • A:個人の寄付金は、金額によっては所得税控除や住民税控除の対象となります。また、会社など法人の寄付金は、全額損金算入できます。
  • Q:受配者指定寄付金の制度とは何ですか?
  • A:施設の建築、土地や備品の購入等を目的として、寄付者が特定の社会福祉法人や更生保護法人を指定して行う寄付のことで、税制上の優遇措置(県共同募金会・中央共同募金会の審査、承認)が認められております。この寄付は、共同募金とは関係なく年間を通して行うことができます。