千葉県司法書士会からのお知らせ
2月は「相続登記はお済みですか月間」です。
相続登記とは、相続した不動産の名義を変更することをいいます。令和6年4月1日より相続登記が義務化され、相続があったことを知った日から3年以内に相続登記を行わないと、10万円以下の科料が科されることになりました。
不動産の名義を変更していないと、売却する場合や担保にして融資を受けようとする場合などに手続きが順調に進みません。
千葉司法書士会では、毎年2月の1ケ月間を「相続登記はお済みですか月間」と定め、 県内の当会所属司法書士が各司法書士の事務所で、相続(登記)に関する相談を無料でお受けしております。
◆期間:令和8年2月1日~28日
◆場所:千葉県内司法書士事務所
詳細はホームページをご確認下さい。
- 掲載日:
2026/02/02